教育訓練給付金制度変更 Q&A
■教育訓練給付について、支給要件はどのように変わるのでしょうか?
今回の改正により、教育訓練給付の支給要件としては、原則、被保険者であった期間が3年以上必要であることとしましたが、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。したがって、教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。

なお、給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、一律20%(上限10万円)となりました

■現在、教育訓練給付の指定講座を受講しているのですが、教育訓練給付の給付率は変更されるのでしょうか?
教育訓練給付について、改正後の給付率は、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方に適用されますので、平成19年9月30日以前に指定講座の受講を開始された方は、改正前の給付率が適用されます。


※尚、施行につきましては平成19年10月1日からとなります。